民法の経済的意味~ノーベル経済学賞にちなんで
今年のノーベル経済学賞は昨年読んだ
『国家はなぜ衰退するのか 権力・繁栄・貧困の起源』
の著者でした。
で、読んでいるときに思いついた、東アジア地域での日本法の強制が、その後のその地域の発展に寄与したのではないかという考えを敷衍してみます(上記著作では、ナポレオン占領によるフランス法の強制が西欧の発展に寄与したする)。
前近代の権利関係というのは複雑です。
たとえば、ある集落の土地を買おうとします。
その土地の持ち主とだけ話をつければよいとはなかなかいかなさそうです。隣の土地の所有者の同意も必要だとなるかもしれないし、集落の有力者の承諾が必要だというかもしれない、または村の寄り合いでの許可が必要ということかもしれない。神社なりなんなりの宗教的な手続きも必要かもしれない。それはそれで、集落の円滑な運営ということを考えると合理性があるといえます。
1年のうちに一定期間、誰かが集落のだれかが一時利用する権利があるかもしれない。または放浪民の一時的な権利があるかもしれない。
そもそも、その土地の所有者が誰かということを一義的に決めるには、何らかの古文書を信用するしかないかもしれない。
ここに現代の民法を強制適用します。そうすると、登記簿だけみればよいことになります。登記簿に書かれた権利者を所有者と信用しても大方大丈夫だし、登記簿に書かれていない人たちの同意をとる必要はありません。
つまり金があるよそ者が集落の土地を簡単に手に入れることができることなります。
そのようなことを強制された集落は強い怒り生まれても当然でしょう。古くから続いた権利が消滅してしまうこともあるでしょうし、有力者や寄り合いの権威は地に落ちて大事なものが失われたと感じると思います。
でも、経済発展ということを考えると、権利関係の明確化がなされている社会は圧倒的に有利です。前近代的な権利関係のもとでは、工場を立てることすら困難を極めるでしょう。
たとえば、
「一般的に、インドで大規模な用地を取得するリスクは高いとされる。地権者の特定が難しく、取得契約を締結した後に、別の人物や企業が地権者として名乗りを上げて訴訟に発展することも珍しくない。」日経新聞の記事
なんてこととになります。
不動産がとてもわかり易いですが、私法全般について近代法を強制適用することには、相当手程度の経済的メリットがあったものと思います。