Archive for the ‘業者別過払い金回収の現状’ Category

過払い金返還巡りヤミ協定

日曜日, 3月 24th, 2013
との内容で、朝日新聞の社会面で報道です。

消費者金融業者と、法律事務所との間で過払い金の返還を巡り
ヤミ協定をしていて、過払いの依頼者に不当に損害を与えている
という内容です。

当事務所では、このような協定はしていませんが、
業者からは、かなりしつこく要求があり、
またそういう協定をしている事務所が実際にあるという
ことも耳にしていました。

いつかは、公(おおやけ)になって、
問題になるかもなあ、等と思っていましたが
新聞報道という形は、多少、予想外でした。
このあと、弁護士会がどう動くのかは注目されます。

記事だと、現実の悩ましい部分が少し理解にしくいです。
確かに、このような協定を結ぶと、過払いの交渉を事実上しなくなるし
訴訟で徹底的にやる手間を省けるので、過払いの事務処理が
ラクになるという法律事務所のメリットは否定できません。

でも、法律事務所側が、このような協定に魅力を感じるのは
むしろ「いやがらせ」を防ぎたいという点が強いと思います。
しかも、その「いやがらせ」は記事にあるような依頼者への直接電話というより
別の依頼者への影響です。

協定について、業者側の提案としては
協定を結ばないと、残債務が残る依頼者について
徹底的に訴訟をすると言ってきます。

任意整理は一般に
三会基準といわれる基準によって処理され、
ほとんどの業者は、その基準による和解案に応じます。

でも、協定を要求する業者は、協定に応じなければ
三会基準による和解に応じず、訴訟を提起するという対応をし、
現実にかなり強硬な対応をしてきます。

まあ、業者としては、過払いは利息を含めて徹底的に払わされて
残債が残る件については利息カットを要求してくるのは不当
ということです。

つまり、法律事務所側は、協定を結ばないと
残債務が残り、生活再建が必要な任意整理の依頼者に
迷惑がいきかねないという悩みをかかえることになります。

でも、ある依頼者の利益のために他の依頼者を犠牲にするということは
明らかな利益相反行為であって、法律事務所として許される行為ではありません。

と当事務所では考えて、この問題には
たとえ任意整理事案で苦労することがあっても
一切、協定には応じない
という対応をしています。

でも、悩ましさはある問題だけに
協定に応じた事務所が、それなりにあることは予想されます。

いずれにしろ、大きな事務所が公表している
過払い案件や債務整理案件の受任件数と
過払い回収総額からすると
1件あたりの過払い回収額が、当事務所より相当程度低いなあ、
と思っていました。

個別には、過払い額の大きい件、小さい件はありますが、
依頼者層に大きな違いがなければ、
ある程度件数をこなせば、統計的には
1件あたりの過払い回収額は、
同じような回収能力がある事務所であれば、
同じ額になっていくはずです。

それが、相当程度の違いがあるということは
相当程度の過払い回収能力の違いがあるのだろうと
思っていました。

その違いの原因のひとつが
協定の有無なのかも、と思います。

武富士元代表者に対する事件

金曜日, 3月 1st, 2013
最後に残っていた高裁も負けてしまいました。

高裁判決に関する報道が2回あったので
多少混乱した方もいると思うので,説明します。
当事務所では3件の提訴をしました。
(3件はそれぞれ複数の原告がいます)

1件目横浜地裁敗訴→東京高裁敗訴
これは,報道対象外

2件目と3件目は,別々に横浜地裁に提訴し,
別の係(単独)に係属したが,途中で同じ合議体で審理され
同時に判決(勝訴)。

控訴審の東京高裁では,2件目と3件目は別々の部に係属し,
3件目が昨年11月に判決
2件目が先日2/27に判決ということです。

1件目,2件目は既に上告受理の申立をし,
3件目もその予定です。

平成21年の最高裁判決を
文献学的な力の入れ方で読み込めば
当然,当方が勝つはずだと思うのですが,
高裁の裁判官に伝えきれなかったようです。

平成21年お最高裁の判断には,当方が読み込んだ含意があるのか
そこまで深く読み込むべきものではないのか
最高裁判所自体の判断を期待したいと思います。

 
 

武富士元代表者の責任を認める判決5

金曜日, 7月 27th, 2012
今回は、弁護士仕事との関係で
上記判決のことを書きます。

以前、下級審の裁判例について
詳しく調べることはあまり意味がない。

大事なのは、実質的に正しいか、と
条文と最高裁の判断である。
と書きました。
判例。判例 。

今回の件でいえば、
下級審の裁判例を熱心に検討して
見通しを考えれば、勝てるはずのない事件です。

何といっても、東京高裁で何件も負けているし、
他にも、下級審で負けているのがいつくもある。
半面で、勝っている下級審裁判例は見つかりません。

でも、当事務所はあまりそういうことは気にしませんので、
今回のような判決に至りました。

なお、そういうことを書くと、
今回の判決は、変わった裁判官が
たまたま妙な判断をしただけでないか、とも思う方もいるかもしれません。

でも、今回の判断は、合議体といって、3人の裁判官の判断ですし、
裁判長は、公表されている経歴からすると、
かなりのエリート裁判官のようですから、
全くそういうことはなさそうです。

やはり、今回の件で
実質的に正しいかという判断
条文と最高裁判所の判断の緻密な検討
の2点に、自信をもっていれば、
下級審の裁判例に惑わされることはないということ
を改めて確認しました。

武富士元代表者の責任を認める判決4

木曜日, 7月 26th, 2012
今回は、この判決の法律解釈上の特徴について書きます。

法律解釈上の問題としては、
過払い金の請求は原則として不法行為にならないとした
平成21年の最高裁判所の判断の解釈が問題です。

同判決によると、過払い金の請求は原則不法行為にならず
不法行為になるのは
暴行・脅迫があった場合や
債権がないことを分かっていて請求したり、
容易に債権がないことが分かるのに請求した場合等
ひどい場合
に限るという判断でした。

法曹界の大半は、これで、過払い金の請求は
不法行為にならないということで決着した
と受け取ったようです。

そのことは、本件の提訴後、
類似の訴訟がほとんど提起されず、
また、本件等の裁判中での裁判官との話の中で
思い知りました。

でも、当事務所は、上記平成21年の最高裁判所の判断は
そのようには解釈せず、
平成18年1月のグレーゾーンを否定した最高裁判所の
判断後は、むしろ不法行為を構成する旨を判断した
ものと理解しました。

なぜなら、平成21年判決は、
平成18年1月の最高裁判所の判断が出る以前は、
グレーゾーンについて色々判断が分かれていたから、
容易に債権がないことを知ることができない
と判示しているからです。
裏をかえせば、平成18年1月以降は・・・
ということでした。

でも、その解釈はマイナーだったようで、
提訴後に、当事務所の解釈に反する
下級審の判断がたくさんあることを
相手方から示されました。

しかし、ついに平成21年の判決を正確に
解釈した裁判例が出たということが、
今回の判決の法律上の意義ということになります。

武富士元代表者の責任を認める判決3

日曜日, 7月 22nd, 2012
この件については、
個人分野で一流の法的サービスを提供する
当事務所のスタンスという面でも、象徴的でした。

意義がある判決自体は世に無数にあるのですが、
通常、そのような判決になるような問題提起の
機会に接することができるかどうかは風次第。

また、依頼者第一で考えると、
判決になったら、意義ある判決になると
思っても
和解で解決を優先ということが通常です。

でも、今回の件については、
武富士の倒産によって
過払い金を回収できなくなった依頼者がいた
法律事務所は、かなり(おそらく千の単位)
あったと思います。

つまり、 今回の判決と同じ問題提起をすることが
できた弁護士は、数千人はいただろうと思います。

でも、その中で現実に(そして、たぶん一番早く)
提訴し、今回の判決に至ったのは当事務所だった
ということです。

この件は、当事務所にとって特殊なものではなく
普段から、そいういう仕事をしていることが
形に現れたものと思われます。

たとえば、ほかの件では、
男側の離婚問題の不条理について、先駆的に力を入れていたり
B型肝炎問題について、弁護団以外では、いち早く窓口を立ち上げて
救済に力を入れたり
と言った、他の事務所に先駆けて困難に取り組む
事務所の仕事上のスタンスが、今回の判決につながった
ものと思います。

武富士元代表者の責任を認める判決2

土曜日, 7月 21st, 2012
表記の判決は、社会的影響のある判決です。
そう思って、マスコミに連絡しました。
多くの新聞社が、全国版で掲載したようですので、
社会的に影響がある判決と判断したものと思います。

当事務所内では、この判決をマスコミに連絡するかどうかは
慎重に検討しました。
というのは、この事件に限らず、
当事務所では、あくまで依頼者の利益を
手堅く追求するというスタンスで、
社会改善・世直し運動的な方向性は全くないからです。

ですから、社会的に意義がある判決でも、
公表することが、依頼者の利益からみて
総合的に見て多少でもマイナスがあるのであれば、
公表しないとういのが、当事務所の基本スタンスです。

今回は、議論の末、公表するメリットが
(つまり最終的な勝訴可能性を高める観点から)
依頼者にとっても大きいと判断しました。
(もちろん、個別依頼者のプライバシーが公表される
ということは全くありません)

さて、社会的意義についてですが、
もちろん、社会面記事的な価値はあるのですが、
私自身は、本来は日本経済新聞が一面で取り上げるべき
判決だと思っています。

今回の訴訟での当事務所の問題提起、
そして、今回の判決で認められた点の本質は、
グレーゾーン金利を否定する最高裁判所の判決が出たのに、
消費者金融会社はおろか、いわゆるクレジットカード会社
は、最高裁判所の判断を黙殺し、
いままで通りの営業を続けたことが許されるのか、
ということです。

平成18年1月のグレーゾーン金利を否定する判断がでたとき、
私は、まともな会社なら、過払いを自主的に返還するだろうし、
そうでなくても、過払いになっている契約者にこれ以上、
貸金があると嘘をいって請求することはないだろうから、
弁護士の仕事としての、過払い事件や債務整理事件は
一気になくなるのだろう、と思いました。

ところが、現実は、その逆で、金融会社は
法律上、存在しない貸金残高をあくまで
契約者に支払わせ続け、
その結果、弁護士や司法書士は過払い事件が
バブル化したという実情があります。

でも、そういう営業を続けた場合は、
会社だけでなく、経営者も不法行為責任を
負うというのが今回の判決です。

それなりに社会的に信用があると思われる
ニコス、オリコ、セゾンと言ったカード会社も
同じことをしているのです。

そういう会社の経営者も、巨額の不法行為責任を
負っているというのが今回の判決の意義です。
( 但し、会社が倒産しない限り、この責任が
個人責任としては、通常表面化はしない)

そして、いまだに、法律上存在しない債権を
請求し続けているのが実情です。

今回の判決を機に、契約者に対し、
貸金残高について、お詫びと訂正のお知らせ
を送付することが期待されるということなのですが。

というわけで、本当は日経新聞あたりにとって
本当は報道価値が大きな判決だと思います。

 

武富士元代表者の責任を認める判決1

金曜日, 7月 20th, 2012
新聞各紙で報道がありましたが、武富士の元代表者
に対して、過払い金の一部の責任を認める判決が
横浜地裁で出ました。

朝日新聞
時事通信

当事務所で、行なった事件です。
伊藤義人弁護士と
柏木研一郎弁護士と
私(勝俣豪)で担当しました。
あと、柳下明生弁護士も
理論面検討で参加しています。

この事件は、
社会的影響の面でも、
法律解釈という面でも
当事務所のスタンスの一例という面でも
また弁護士の仕事のあり方とう面でも
いろいろ、説明する点がありますので、
順次、書いていこうと思います。

SFコーポレーションが破産

火曜日, 8月 30th, 2011
株式会社SFコーポレーションが破産になりました

これにより過払い金については,通常の回収方法ではなく,
破産手続きと配当に委ねられることになります。

SFコーポレーションは三和ファイナンスという商号だった頃から,
過払いの回収に手間がかかる業者でした。
そのような事情から,過払い金債権者による破産申し立て等もありました。
そのときに,破産を何とか避けようとしていたので,
破産をできない事情でもあるのかな,と思っていましたが,
結局破産してしまいました。

破産手続きの中で興味がある点が二つあります。

一つは,取引履歴の消去との関係です。
SFコーポレーションは,10年程度分の取引履歴しか出さずに,
それ以前は抹消したと主張してきます。
これが本当なのかどうか,しっかりチェックし,それが虚偽であった場合は
しかるべき対応をとってもらいたいと思います。

もう一つは,武富士と同じように潜在的な過払い債権者に対して
一斉に,通知を出すのかどうかです。
多重債務に陥る場合,武富士やアコム等の大手から借りている人は
大手ばかりから借りていることが多く,
SFコーポのような準大手から借りている人は,準大手から借りていること
が多いという傾向があります。
そこで,武富士の一斉通知を受けなかったが,準大手クラスとの取引は
あるという人は相当程度いる可能性があります。
そこで,もしSFコーポも一斉通知をすると,それをきっかけに
ほかの業者の過払いに気づく人も相当程度出てくる可能性があります。

報道によると,最近は大手業者に対する過払い請求が減ってきているとのことです。
実際,その影響か,過払い回収の交渉において,
大手業者が以前より提示条件がよくなってきている気がします。
そんな中でのSFコーポレーションの破産ですので,
少し意外でした。

武富士弁済率4%?

金曜日, 7月 1st, 2011
本日の朝日新聞の記事で,武富士の弁済率が4%かもとの記事がありました。

以前の記事だと10%とか出ていましたし,法人税の還付請求の話もあったので
多少は期待していたのですが,やはり今までの会社同様その程度になってしまうようです。

この記事の中で,海外の投資ファンドが「低すぎる」と異議を述べていると言うことなので,
この先どうなるか,注視が必要そうです。

また,同じく本日,武富士の創業者の遺族に賠償求めて提訴との記事もありました。
「やるぞやるぞ」と言っていて,ようやく提起したようです。
記事を見る限り,法的構成としては色々工夫が必要そうですので,時間の掛かる裁判になると思います。
なお,当事務所では,既に昨年に武富士の代表者の責任を問う訴訟を提起していますが,
まだ結論が出る段階にはなっていません。

【クラヴィス(ぷらっと/リッチ/東和商事/タンポート】過払い金回収の現状

金曜日, 4月 22nd, 2011
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、株式会社クラヴィス(クオークローン,リッチ,ぷらっと,シンコウ,東和商事,タンポート)です。

名前が色々あるように,いくつかの会社が合併し,また,色々な会社のグループ会社になって今に至ります。

この会社について,主な問題は,途中でプロミスに借り換えを促された人がいて,その人の過払いをプロミスに請求できないかという点です。

というのは,クラヴィス本体は,一応,営業してるものの,優良な顧客をプロミスに引き継いでしまっている状況のため,クラヴィスからの過払い回収が難しいからです。

プロミス主導で契約を引き継いだ以上,プロミスが過払金の責任も持つのは当然というのが通常の感覚だと思うのですが,ここを法律論で説明するのが難しく,

プロミスは徹底的に争ってきます。その結果,全国的には,裁判も勝ったり負けたりのようです。

幸い当事務所では,今のところ,地裁でも高裁でも勝っていますが,予断を許さない状況です。

いずれにしろ,クラヴィスの件について,プロミスに請求する場合

訴訟をしないで回収することは難しいですし,

訴訟をしても途中で和解によって回収することも難しい状況です。

その結果,しっかり裁判をやりきって判決をとって,それに対する控訴審にも勝ってようやく回収できるというのが現状です。

以上のように,それなりに大変な裁判になりますので,弁護士への依頼をした方がよいと思います。