後見制度Q&A

「財産管理契約や後見制度を利用してみたい、興味はあるけれども内容が難しくてよく分からない・・・。」

財産管理契約や、任意後見制度、法定後見制度(後見・保佐・補助)について、よくある質問に、弁護士が答えます。

後見制度ってなんですか?
判断能力が衰えてしまった人を助ける制度
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人にかわって、財産管理をしてくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。
後見制度にはどんな種類があるの?
内容により種類はさまざま
後見制度は大きく分けて「任意後見制度」「法定後見制度」に分けられます。「法定後見制度」はさらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。
任意後見制度ってなんですか?
将来の備えとして代理人を選んでおく制度
本人がまだ判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の身上監護や財産管理について代理権を与える契約を結んでおく制度です。
後見人はどんなことをしてくれるの?
財産管理や身上監護に関する契約を請け負う
後見人は、本人の財産管理や契約などの法律行為(介護保険の申し込み、ホームヘルパー委託契約 等)を、本人にかわって行います。
後見人は自分で選ぶことができる?
だいたいは候補者がそのまま後見人となる
申立書に記載された候補者が後見人になることが多いですが、親族間で利害対立がある場合などは、家庭裁判所の判断で別の人物が選任されることがあります。
後見契約をしたら、日常の買い物も代理人の許可がないとできないの?
後見人に日常の買い物を制限する権限はない
たとえ後見人がついたとしても、日常生活に必要な範囲の行為は自由にすることができます。
後見人をつけると戸籍に記載されるって本当?
戸籍には記載されない
以前は戸籍に記載されていましたが、現在はプライバシーの保護等を考慮して、法務局が管理する「後見登記等ファイル」に記載されるようになりました。請求があれば「登記事項証明書」が発行でき(特定の人物(※本人、本人の配偶者または四親等以内の親族、後見人、職務上必要とする国または地方公共団体の職員等)以外は取得することができません。)、この証明書により契約内容を確認することができます。
後見人がきちんと仕事をしてくれるかが心配・・・
代理人の仕事をチェックする「監督人」がいるから安心
任意後見制度では、財産管理を行う代理人のほかに、家庭裁判所から「監督人」が選任されます。(事案により選任されない場合もあります。)「監督人」は代理人の後見事務に支障が出ていないか、権利を乱用していないかをチェックします。また法定後見制度においては、裁判所が直接後見人/保佐人/補助人の仕事をチェックします。後見人/保佐人/補助人は、定期的に裁判所に業務内容の報告書を提出する義務があります。
後見人に委任する仕事の内容を自分できちんと決めておきたい
任意後見制度を利用すれば安心
任意後見制度を利用すれば、自分の判断能力がしっかりしているうちに、任意後見人を誰にするか、委任する後見事務の内容などを話し合いで自由に決めることができます。
後見制度を利用するデメリットは?
職業資格に制限がつく
医師・税理士・弁護士等の資格や、会社取締役・公務員などの地位を失います(補助をのぞく)。
かつては選挙権を失っていましたが、法律が改正され、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。
後見制度の申請にはどのくらい期間がかかるの?
およそ3~6ヶ月程度
後見制度の申し立ては誰でもできる?
申し立てできる人は限られる
申し立てできる人は、本人のほかに配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。
後見人は自分の死後も財産を管理してくれる?
後見契約の終了は本人が死亡したとき
後見制度は基本的に本人が死亡したときに終了となります。死後の財産管理等を委託する場合は、遺言書を作成するなどの方法をとります。

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